マイナンバーカードの健康保険証利用について

当院の「マイナ保険証」利用に関して

いつも当院をご利用いただきありがとうございます。

厚生労働省の通達により、
マイナンバーカードの健康保険証としての利用(マイナ保険証)を促進することを狙った、
診療報酬の改定が全国で施行されました。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、
「医師や薬剤師等が、あなたの特定健診情報・薬剤情報を閲覧すること」を同意をいただけますと
・特定健診の情報など、より多くの情報に基づいた総合的な診断
・重複する投薬の防止
を見込むことができ、より良い医療を受けられるようになります。

当院でも、過去の受診歴や薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用することにより、
質の高い医療提供に努めてまいります。

ただ、マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、
①事前に「マイナポータル」からの利用お申込み ※患者様ご自身でお申込みいただく必要がございます。
②(お手続き完了後)医院にて専用のカードリーダーで受付
をする必要がございます。
ご不明な点はスタッフまでお気軽にご相談ください。

※子ども医療証や公費負担受給者証については、マイナンバーカードでは確認できませんので引き続き原本をご持参ください。